自賠責保険が切れていると 罰金をとられ、点数も引かれます。
それだけではありません。自賠責保険が切れている状態で事故を起こすとさらに大変なこととなります。 1、加入している任意保険において示談代行サービスが受けられません。 2、さらに政府の保障事業から支払った相手へのてん補金について 後日請求されます。 1、示談代行サービスが受けれられません。 自賠責保険が切れている状態で人身事故を起こすと たとえ自動車保険(任意保険)に入っている場合でも、相手方との示談は全て自分で行わなければなりません。保険会社は自賠責保険に加入していることを前提にして示談代行をする仕組みになっています。そのため自賠責保険の補償が受けられない状態では、自動車保険の示談代行を行いません。加害者自身が被害者と折衝する必要がでてきて保険会社の援助は受けられないのです。 2、政府からの求償について 国土交通省は、被害者救済のため「政府の保障事業」を行っています。 自賠責保険が切れている間の事故に関しても 保障事業からてん補金が支払われます。その上で、支払ったてん補金については、加害者に請求(求償)する仕組みとなっています。 加害者が自賠責保険(共済)に加入しておらず、国土交通省が損害賠償責任者(加害者や自動車の所有者など)に代わって被害者に損害のてん補を行った場合、国土交通省は、被害者が本来の損害賠償責任者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、損害賠償責任者に対して求償を行います。
by jibai-seki
| 2007-06-03 11:56
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